1948-06-28 第2回国会 衆議院 本会議 第72号
第五、妊娠中絶手術の実施について指定医師制度を設けたること。第六、三種類の優生保護委員会をつくり、地方委員会は強制断種手術の判定にあたり、中央委員会は地方の判定に対し不服あるものの訴願を審査し、地区委員会は人工妊娠中絶手術の適否の決定に当らしめたること。
第五、妊娠中絶手術の実施について指定医師制度を設けたること。第六、三種類の優生保護委員会をつくり、地方委員会は強制断種手術の判定にあたり、中央委員会は地方の判定に対し不服あるものの訴願を審査し、地区委員会は人工妊娠中絶手術の適否の決定に当らしめたること。
五、現在妊娠中絶手術の結果しばしば母体の生命を失うものがありますために、これを救済するために医師の技術並びに設備等を斟酌して指定医師制度を設けましたこと。 六、三種類の優生保護委員会をつくりまして、地方委員会は強制断種手術の判定にあたり、中央委員会は地方の判定に対し不服あるものの訴願を審査し、地区委員会は人工妊娠中絶手術の適否の決定に当り得ることとしましたこと。